下記は概要です。必ず【 詳細な説明 】をご確認の上でご注文くださいませ。
●内容 : 黒1色で名入れ印刷をした封筒です。
●印字項目 : 印字したい項目に入力ください。
●配送 : 送料無料。通常はクリックポスト(発送から到着まで3〜4日程)
●納期 : 受注、または校正OK確認より6営業日以内に当店発送。
●封筒色 : こちらは「Kカラー」より選べる商品です。
●型番サイズ : 長形3号 120×235mm(A4三折が入る)
●数量 : 100枚
ご利用ガイド
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交通事故を専門的に扱う
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対応いたします。
弁護士費用特約をご利用されてご依頼となった場合には、特約で支払われる保険金から相談料・着手金・報酬金等が支払われますので、お客様のご負担はございません。
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確認しましょう。
※弁護士費用特約を利用される場合には、弁護士費用特約から1時間1万1千円(税込)の相談料と、規程により算定した着手金・報酬金等を頂戴いたしますが、限度額の範囲内であればご自身の負担はございませんのでご安心ください。
解決事例 その1
知人の運転する車両に同乗していたところ、当該車両が交差点で出会い頭に衝突したもの。
Hさんは、事故から5ヶ月間通院したところで相手方保険会社からの治療費の支払いを打ち切られ、約60万円の示談金の提示を受けたところで、相談に来られました。
Hさんは、治療費の打ち切り後も通院を続けており、症状が残存していたことから、後遺障害の申請をしましたが自賠責保険からは非該当の認定を受けました。その後、非該当であることを前提に、示談交渉を行いましたが、相手方保険会社は、Hさんの納得のいく金額を提示することはなく、交渉は合意に至りませんでした。
ベリーベスト法律事務所では、示談金額を上げるためには、非該当とされた後遺障害の認定に対して異議申立をするしかないと判断し、異議申立をすることになりました。その際、医師に対しては、診断書に通院状況についての追記を依頼し、また、カルテを取り付けるなどしてHさんの治療状況、症状経過の立証活動を行いました。その結果、異議申立が認められ、頚部痛について14級9号の認定を受けることができました。
解決事例 その2
バイクを運転中のAさんが赤信号で停車中、後方の車から追突されたもの。
Aさんは、12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)、12級相当(右下肢に醜状を残すもの)及び14級9号(右下肢しびれ)の併合等級11級の後遺障害認定を受けた上で、自ら交渉を続けておりました。
しかし相手方弁護士は、労働能力喪失自体及び労働能力喪失期間について争い続け、事故から4年以上が経過した後も、約1000万円という提示が限界でした。そこでAさんは、何とか後少しでも持ち上がらないのかと考え、弊所への相談を決意しました。
相手方弁護士は当初、特に、主戦場となった12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)に関して、「有意な労働能力喪失は認められず、任意の交渉限りの譲歩として、せいぜい労働能力喪失期間10年を認めるのが限界である」旨主張しておりました。
これに対して、裁判例や裁判官執筆の論文等を提示した上で、本件Aさんの就くであろう職業に即した労働への影響を丁寧に具体的に摘示し続けた結果、労働能力喪失期間が44年であることを前提とした2000万円を超える数字で和解を成立させることができました。
「自分だけで保険会社と交渉するのは不安」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。インターネットには様々な情報があふれています。
など様々な情報に触れて、「結局どのタイミングで相談したらいいのか分からない」という方もいることでしょう。
結論として、弁護士に相談すべきタイミングは「交通事故に遭ったらできるだけ早く」です。
交通事故直後から保険会社とのやりとりが始まりますが、治療中の段階から、後遺障害の認定手続きや示談交渉を適切に進める準備をすることが重要だからです。
交通事故直後の場合、被害者の方も、事故当時の記憶が鮮明に残っているので、事故状況をきちんと把握することができますし、被害者の方にとって今後の請求や交渉に必要な立証資料などをあらかじめ集めることができます。こういった準備が、被害者の方にとって有利に示談交渉をすすめていく際には大切です。
また、治療中も、通院時に必要な検査や、医師に伝えるべきことなど、弁護士からアドバイスすることができます。弁護士だからこそできる専門的なアドバイスも多いので「あのときこうしておけば…」と後悔する前に相談してみましょう。
交通事故に関するご相談は、これまでに12,928件解決(2012年2月~2022年5月末現在)してきたベリーベストへお任せください!
もちろん、保険会社との示談交渉中でも弁護士にご相談いただくことは可能です。「弁護士は敷居が高くて相談しづらいな。どうしようかな」とお考えのあなたもご安心ください。ベリーベストの弁護士はお客様の声に真摯に耳を傾け、一緒に解決方法を考えていきます。まずはお気軽にご相談ください。
ご自身に過失のない場合は、交通事故の示談交渉は自分自身で行っていくことになります。
しかし、以下のような場合、弁護士がお手伝いできる可能性があります!
弁護士なら誰に頼んでも同じと思っていませんか?
弁護士が取り扱う分野においても、得意・不得意があります。
では、交通事故に強い弁護士とそうでない弁護士をどのように見分ければいいでしょうか。
まず、交通事故問題について、豊富な知識を有していることが必要です。交通事故には、過失割合、休業損害、付き添い看護費、交通費、後遺障害等級、慰謝料、逸失利益等の様々な問題が併せて生じます。このような問題について明るくなければ、交通事故に遭ってから示談するまで適切に対応することはできません。
こういった知識があるかを相談時に確認して依頼するかを決めましょう。
次に、多くの交通事故を扱ってきた経験があるかどうかも重要と考えられます。「実際に保険会社がどのような対応をするのか?」「どういった後遺障害等級がとれるのか?」「慰謝料額は妥当か?」「訴訟を提起した場合の見通しは?」このように、法律だけを知っていればわかるというものではなく、実際に保険会社との交渉を重ね、事件を解決しなければ分からないことも多いです。こういった解決実績が多数あることも交通事故に強い弁護士の特徴であるといえます。
実際に弁護士に相談した際には、不安な点などをきちんと伝え、わからない部分は必ず質問しましょう。デメリットについても説明してくれる弁護士であれば、ある程度の経験があると判断してもよいでしょう。その弁護士がどのくらいの案件を取り扱った経験があるか聞いてみるのもよいでしょう。
なお、ベテラン弁護士か若手弁護士かという点は、交通事故に強い弁護士を探すにあたってあまり関係がないといえます。むしろ、交通事故案件の経験を多数積んだ若手弁護士の方が、ほとんど経験のないベテランより優れている可能性が高いのです。
ベリーベストでは、「交通事故専門チーム」を編成し、交通事故を専門的に扱う弁護士・スタッフが対応しています。
ベリーベストにはこれまで12,928件の豊富な解決実績(2012年2月~2022年5月末現在)があります。
お客様にとってより満足のいく解決ができるよう、専門チームでは定期的に勉強会を行い、多くの事例を共有し、事件解決のためにノウハウを蓄積しています。
ベリーベストは全国に61拠点あります。全国どこからでもご依頼いただくことが可能です。
また、所属する国際弁護士やスタッフによる英語、中国語、イタリア語、スペイン語での案件対応が可能です。
ベリーベストでは、交通事故事件について最初にかかる費用は無料です!初回60分は無料でご相談いただくことができます。
実際に依頼される場合も、着手金はかかりません。事件終了時の報酬金についても、相手方保険会社から支払われた示談金の中から頂きますので、お客様のお財布から弁護士費用をお支払いいただくことは基本的にありません。
また、ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いているお客様は、特約から限度額の範囲で相談料・着手金・報酬金等が支払われるため、費用は自己負担ゼロで弁護士に依頼できる可能性があります。ご自身の保険を必ず確認してみましょう。
交通事故に遭うと、相手方保険会社の担当者から何度も連絡が入ります。「こういった書類を送ってください」「おケガの状況はいかがですか?」「過失は○対○で考えています」などなど…
通院などに時間をとられるだけでなく、保険会社の担当者と事故について専門的な内容を話し合っていくことは、被害者の方にとって大きなストレスとなってしまいます。ベリーベストに依頼すれば、弁護士が窓口になりますので、この保険会社との煩わしいやりとりから解放されます。
また、被害者の方ご本人だけでは、相手方保険会社に提案された慰謝料などの金額が妥当かどうか判断することも困難です。示談をしてしまうとやり直しがききません。示談金額についての判断や増額交渉についても、弁護士に任せることができます。
交通事故から一定の時間が経つと、相手方保険会社との示談交渉がスタートします。
保険会社から提示される慰謝料額は、保険会社独自の基準である「任意保険基準」に基づいて算出されることがほとんどです。
しかし、弁護士に依頼すれば、最も高額な基準である「裁判所基準」(過去の裁判例に基づいた基準)に基づいて交渉することが可能です。
弁護士に依頼すれば裁判所基準で交渉することができますので、結果として慰謝料の増額が期待できます。
一定期間治療を続けていても、後遺障害が残っていると認められた被害者の方は、自賠責より後遺障害の認定を受けることができます。
ベリーベストでは、保険会社に任せる「事前認定」ではなく、全てこちらで資料を揃えて申請をする「被害者請求」の方法をとっています。
自賠責による認定手続きにおいては、書面のみによる審査が行われるため、提出する資料の内容を細かく確認し、記入漏れや検査漏れがないかなど、詳しく検討することが重要です。
ベリーベストでは、申請書類に不備不足がないか弁護士が必ず検討しますので、不十分な書面で不適切な審査がなされるということはありません。
また、高次脳機能障害や脊髄損傷など、重症のお客様には「医療コーディネーター」(医療に関する専門スタッフ)がついて、治療中からサポートしています。